5億5000万円の返済を信漁連に命ずる

〜三番瀬貸付金返還訴訟で千葉地裁〜



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 千葉県(企業庁)が県信用漁業協同組合連合会(信漁連)に対して5億5000万円の貸付金を返済するよう求めた訴訟の判決が(2013年)11月26日、千葉地裁でありました。地裁は信漁連に対し、請求どおりの支払いを命じました。

 この貸付金は、市川市行徳・南行徳両漁協が1982年から86年にかけて実施した人工干潟「養貝場」造成事業(市川地区漁場改善事業=潮干狩り場建設事業)にかかわるものです。人工干潟は市川市塩浜1丁目地先にあります。

 この事業は失敗しました。アサリを撒いても全滅状態になったのです。そのため、造成後しばらくして潮干狩りをやめてしまいました。

 企業庁は、三番瀬埋め立て計画を円滑に進めるため、1993(平成5)年に5億5000万円を信漁連に無利子で貸し付けました。5億5000万円の内容は、両漁協が信漁連から借りた3億8900万円とその利息分の一部でした。

 県はこれまで、不正支出によって漁協を懐柔することで、三番瀬埋め立てを円滑に進めようとしてきました。この無利子貸し付けも、そうした県と漁協の癒着にもとづくものです。
そのため、「三番瀬公金違法支出判決を活かす会」は、この裁判の行方を監視してきました。

 裁判で信漁連側は、「補償金による返済が前提だった」「協定書以外の合意があった」などとし、弁済義務はないと主張しました。しかし、判決は「当初交わされた協定書などに補償金を担保とする記載はない」などと信漁連側の主張を全面的に退けました。





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