「貸金」か「業務委託」か

〜千葉県企業庁による信漁連提訴の焦点〜



トップページにもどります
「ニュース」のページにもどります
「訴訟」のページにもどります



 千葉県(企業庁)が県信用漁業協同組合連合会(信漁連)に貸付金を返済するよう求めた訴訟で(2011年)11月18日、第1回口頭弁論が千葉地裁で開かれました。

 これは、市川市行徳・南行徳両漁協が1982年から86年にかけて実施した人工干潟「養貝場」造成事業に係る貸付金(5億5000万円)を信漁連が返済しないため、企業庁が返済を求めて提訴したものです。

 企業庁は、三番瀬の新たな埋め立て計画を円滑に進めるため、1993(平成5)年に5億5000万円を信漁連に無利子で貸し付けました。5億5000万円の内容は、両漁協が信漁連から借りた3億8900万円とその利息分の一部でした。


◆信漁連は「貸金ではなく業務委託」と主張

 第1回口頭弁論で焦点になったのは、企業庁が信漁連に融資したのは、「貸金」か、それとも「業務委託」か、いうことです。

 信漁連側はこう主張しました。
     「貸金ではなく業務委託である。だから、両漁協が返済できないからといって、信漁連が両漁協に強制執行することはできない」


◆「業務委託を証明する書類はない」

 これに対し、裁判長はこう質しました。
     「貸金ではなく業務委託であるということを証明する書類はあるのか。たとえば、その合意事項を記した書類とか、裏契約書などだ」
 信漁連はこう答えました。
     「そういう書類はない。しかし、業務委託という前提で、(1993年12月13日に)企業庁と協定書を締結した」
 こういうやりとりがされたあと、信漁連の主張をまとめた書面を12月27日までに地裁に提出することになりました。


◆市川市行徳・南行徳両漁協も補助参加

 次回から両漁協も補助参加することが決まりました。
 次回(第2回)の口頭弁論は来年1月24日(火)午前10時、第3回は3月6日(火)午前11時30分です。














★関連ページ

このページの頭に戻ります
「ニュース」のページに戻ります
「訴訟」のページにもどります

トップページ | 概 要 | ニュース | 主張・報告 | 行政訴訟 | 資 料 |
会報 | 干潟を守る会 | 房総の自然と環境 | リンク集 |